「改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 相続登記のしかたがよくわかる本」新刊できました!
ありがとうございます。
相続登記は自分でできるということ、そして円滑に進めるためにどうしたらいいのか? そんなことをわかりやすくまとめたくて編みました。

著者:鎌田幸子
初版:2019年5月30日
2019年5月1日現在の法令等に基づいています。
【鎌田幸子さん】
司法書士の鎌田幸子さんとの出会いはこちら↓をご覧ください。
「[新刊]相続登記のしかたがよくわかる本」
【こんなところにこだわっています】

「相続登記は、専門家に依頼しなければできないと思っていませんか?」自分でできる診断テストをしてみましょう!

「相続登記のあれこれ」について、Q&A式でまとめています。ネットで調べてもわかりにくいことなど、わかりやすく解決します。

1つずつ、順を追って相続登記の準備をしていきます。

さて、1番気になるのが、「誰がいくら相続できるか」です。いろいろなパターンで解説しているので、見てみてください。

相続人のパターンによって、複雑になるのか、すんなりいくのか、誰がどのくらい相続できるのか知っておくと、安心して相続を進められます。

遺言書がない場合は、遺産分割協議をしなくてはなりません。仲良く話しあいができるのなら問題ないのですが……

費用書類の取得方法や見方など、詳しく解説しています。

疎遠の人がいると、一気にハードルが上がるのが「相続人の戸籍謄本の収集」です。

「登記申請」は、法定相続で分けるのか、遺産分割協議で分けるのか、場合によって書き方が違います。書類の書き方が詳しく載っているので、安心です。
【内容紹介】
「難しそう」?「面倒くさそう」? いいえ、あなたにもできます!
自分でできるかどうかの診断テストからはじまり、相続人は誰になるのか?
相続の対象になるものは何か?
といった相続に関する初歩的な疑問から、実際に登記をする際の詳細な手順まで、相続登記の「わからない」をすべて解決できる本です。
専門家に任せることもできますが、自分でがんばって相続登記までやってみましょう。
本当に複雑な相続登記でなければ自分でできますよ!
【ここがオススメ】
相続や不動産登記についての知識がゼロでも、サンプルや事例に沿って進められるので絶対に迷いません!
特に相続のしかたの項目では
・「法定相続」
・「遺産分割協議」
・「遺言書に沿う」
の3つ、さらに遺言書の中でも
・「自筆証書遺言」
・「公正証書遺言」
について、起こりうるすべてのパターンを網羅しています。
また、相続登記の手続きのなかで最も時間がかかるといわれる被相続人の戸籍集めも、充実したサンプルを見ながら順番に確実に進められます。
【読むならいま】
誰でも一生に一度は遭遇するであろう相続は、人生の大きな節目でもあります。
相続はいきなりやってくるものなので、事前に準備できるのは「いつか」ではなく「いまから」知ることしかありません! 実際の相続で困る前に、この本を読んでおけば安心です。
【目次】
第0章 自分で相続登記ができるかどうか診断してみよう
・自分で相続登記ができるかどうかの診断テスト
第1章 相続登記のポイントを知っておこう
1-1 相続登記をするための基礎知識
1-2 タイムテーブルで知る相続登記までの流れ
第2章 知らないと損をする相続の常識
2-1 相続の基本的な流れ
2-2 相続人は誰だ! /誰がいくら相続できるか
2-3 相続の対象になるものは何か
第3章 相続のしかたを決める
3-1 3種類の相続のしかたから選択する
3-2 遺言書があるかないかで大きく変わる
第4章 不動産の情報を調べる
4-1 不動産の情報を確認する/登記事項証明書を取得しよう
第5章 必要な書類を集める
5-1 言葉の意味と必要な書類
5-2 被相続人・相続人の住民票・戸籍の附票
5-3 被相続人の死亡の記載がある戸籍(または除籍)謄本
5-4 法定相続・遺産分割協議に必要な書類を集める
5-5 戸籍謄本が集められなかったり、困った場合
5-6 相続人が亡くなっている特別な事例
5-7 相続登記に必要な登録免許税の計算
第6章 遺産分割協議をする
6-1 遺産分割協議の進め方
6-2 遺産分割協議書サンプル
6-3 相続人間で遺産の分け方を決める
第7章 自筆で書いた遺言書がある場合
7-1 自筆の遺言書を有効にする検認の手続き
第8章 いよいよ相続登記をしよう
8-1 登記申請をするための事前準備
8-2 登記申請をするための書類の用意
8-3 登記申請・却下・取下げの手順
8-4 登記完了後にやること
第9章 相続放棄をしたい場合
9-1 遺産を相続するか、放棄するか
9-2 相続放棄の手続きのしかたと流れ
第10章 相続登記と一緒にやっておくべきそのほかの登記
10-1 (根)抵当権抹消登記
10-2 住所・氏名変更登記
第11章 困ったときの相談窓口
11-1 相談先の案内